home > 業務内容 >

指定作業場(駐車場)の届出

東京都の環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)により,収容台数が20台以上の駐車場を開設する場合には,市(区)役所に指定作業場の届出が必要です。

このページは,東京都(23区及び多摩)を想定して記述しています。

届出の必要な駐車場

収容台数が20台以上の駐車場

届出の概要

手続の流れは,以下のようになります。

  1. 駐車場の工事の前に市(区)役所に相談します。
  2. 相談で指摘された点があればクリアするように工事計画を修正します。
  3. 届出書類を作成,提出します。

アイドリングストップを周知するため,場内の見やすい場所に看板等を設置する必要があります。

弊所で指定作業場(駐車場)設置の届出をする場合の報酬(税込)

39,000円(東京都23区及び多摩)

■ご依頼の際に必要なもの:
  • 運転免許証など……本人確認のため。
  • 印鑑……弊所との契約に際していくつかの書類に押印していただきます。
  • そのほか,機械式駐車場の場合は機械の騒音に関する資料など,書類が必要な場合があります。

市(区)役所への事前相談にあたり,看板の追加等を要請されることがあります。 その結果,工事の代金等に影響が出る場合があることをご了承願います。

指定作業場の届出とは別に,駐車マスの面積の合計が500平方メートル以上の時間貸し駐車場は,駐車場法により路外駐車場の届出が必要です。

お問い合わせ・ご依頼

駐車場以外の,東京都の環境確保条例に規定されている指定作業場の届出についても,お気軽にご相談ください。