以下の条件に該当する駐車場は,市(区)役所(町村部は都庁)に届出が必要です。
さらに,一定の条件を満たす路外駐車場(主に,店舗等のお客様用駐車場ではない,ふつうの時間貸し駐車場は該当します)は, バリアフリー新法(高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)により,特定路外駐車場の届出をして, 車いす使用者のための車室とスロープ等の通路を設ける必要があります。
手続の流れは,以下のようになります。
駐車場の場内,および駐車場への出入りの際の交通の安全を図るため, ハード面での規制が駐車場法・駐車場法施行令等に定められています。
また,その他の条件として,
といったことが必要です。
240,000円~(東京都23区及び多摩)※金額は内容により変わります。
警察・市(区)役所への事前相談にあたり,出入り口の位置の変更やミラーやサインの追加を要請されることがあります。
設計者による説明が求められたり,工事内容の変更が必要となる場合がありますので,ご理解・ご協力をお願いします。
申請から届出の完了(検査済み副本の交付)まで,40日程度かかります。
■弊所がやること:路外駐車場の届出とは別に,東京都の環境確保条例により,市(区)役所に指定作業場の届出が必要です。
お問い合わせ・ご依頼
駐車場法により,駐車料金を徴収する,一定以上の大きさの駐車場を開設する場合には,路外駐車場の届出が必要です。
このページは,東京都(23区及び多摩)を想定して記述しています。