収容台数が20台以上の駐車場
手続の流れは,以下のようになります。
アイドリングストップを周知するため,場内の見やすい場所に看板等を設置する必要があります。
39,000円(東京都23区及び多摩)
市(区)役所への事前相談にあたり,看板の追加等を要請されることがあります。 その結果,工事の代金等に影響が出る場合があることをご了承願います。
指定作業場の届出とは別に,駐車マスの面積の合計が500平方メートル以上の時間貸し駐車場は,駐車場法により路外駐車場の届出が必要です。
お問い合わせ・ご依頼駐車場以外の,東京都の環境確保条例に規定されている指定作業場の届出についても,お気軽にご相談ください。
東京都の環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)により,収容台数が20台以上の駐車場を開設する場合には,市(区)役所に指定作業場の届出が必要です。
このページは,東京都(23区及び多摩)を想定して記述しています。